2019-11-15 第200回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
そもそも、人事院勧告自体、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所のみの調査対象となっておって、これは割合にすれば全事業所の一%程度しかありません。非常にブラックボックス化したこの人事院勧告制度自体問題があるというふうに考えておりまして、民間給与実態を反映したものとは言えません。
そもそも、人事院勧告自体、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所のみの調査対象となっておって、これは割合にすれば全事業所の一%程度しかありません。非常にブラックボックス化したこの人事院勧告制度自体問題があるというふうに考えておりまして、民間給与実態を反映したものとは言えません。
だから、その危険、あえて、避難することの方が危険であるというようなときに、あえて、その避難勧告とか出さずに、おうちにとどまってくださいという勧告自体の方が有益であるような場合もあると思うんですが、いかがですか。
○山下国務大臣 条約について所管外だということを前提に、私の答弁について御説明いたしますと、この勧告ということ、児童の権利委員会の勧告自体が法的拘束力を持っていないゆえに、その勧告の文言に例えばそごするような状況があっても、これは直ちに条約違反とはならないということを申し上げたところでございます。
しかしながら、人事院におきましては、女性の活躍できる社会の実現等の必要性を踏まえて扶養手当の見直しを行ったものではございますけれども、勧告自体は一般職の国家公務員の適正な処遇を確保するということを目的としたものでございまして、そういった適正処遇の確保という観点から第一義的には行った勧告でございます。
先ほどでの質問で、立花参考人、今、現在の人事院勧告制度はそれなりに評価をされているように伺ったんですけれども、労働権の問題はもちろん、労働基本権の問題はありますけれども、やっぱり私は、もうこの人事院勧告自体が、少し社会とのずれ、時代とずれてきているんではないかというふうに思っているんですね。それはまず、何よりも民間の会社を見ていただければ分かるように、既に雇用形態は変わっているわけですよ。
そもそも人事院勧告自体、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所のみ調査対象としていますが、これは割合にすれば全事業所の一%程度であり、とても民間の給与実態を反映したものではありません。 また、民間と公務員とでは働き方や身分保障に大きく違いがあります。
○政府参考人(古屋浩明君) 今御質問の一点目でございますが、勧告自体は常勤の職員に関する俸給表等の改正を勧告させていただいたところでございます。非常勤に関しましては、今先生御指摘のとおり、常勤職員との権衡を考慮してという中で、運用面で実施されるということでございます。
このプラス勧告自体については前向きに受けとめたいというふうに考えております。 ただ、例えば、ボーナスのプラス改定部分については、〇・一カ月、これは全て勤勉手当に回されることにより、育休の対象者あるいは非常勤職員の加算分が適用されない、こういう問題もあります。
この詳細な勧告自体が今回の改正に盛り込まれることなく、そのエッセンスだけが抽出された基本原則のみが挿入されることになりまして、もちろん、そのエッセンスにも、段階的な手法に基づくでありますとか、あるいは防護について構造的、技術的、人的にも複数の層及び方法に関する深層防護の概念を反映すべきとか、こうした概念的な規定はあるんですけれども、詳細な、実際に、じゃ具体的な防護水準をどうするのかといったような規定
そこでは、基本的に、町長さんがお留守で出なかったということなんですが、この避難勧告自体が今市町村長に任せられておるんですけれども、その点について、四名の先生方に御意見を聞かせていただきたいと思います。
○片山国務大臣 ことしの人事院勧告の取り扱いにつきましては、かねてお話をしておりますけれども、勧告自体はやはり基本的に尊重しなければいけない。これは国家公務員の労働基本権の制約の代償としての仕組みでありますから、基本的に尊重しなければいけないということだと思います。
したがいまして、勧告自体は、これを公表し、下請法の法律に基づいた措置として親企業に必要な措置をお願いし、またこれを公表するということで、下請法上では一番重い措置でございます。
なお、FATF勧告自体は拘束力を持つものではございません。ただし、FATFの勧告は、メンバー間の相互審査によりその履行状況を確認しており、不履行の評価を受けた項目については、その後二年ごとにフォローアップ審査を受け、改善状況について説明を求められております。
ですので、こういう受け皿、議論の場をつくる段階において、その勧告自体を政府として今どのようにとらえているかという発想は、非常に大事な判断だと思うんです。まさしく純然たる勧告だと受け取るのか、それとも、いや、この勧告は意識としては計画の基礎となるようなものなんだと考えるかによって、全然考え方は変わってくると思うんですよね。
先ほどからも出ております、中心市街地活性化に関する勧告というのが総務省から出ておりますけれども、この勧告というものが出てから改正等は出てまいりましたけれども、この勧告というものに対してしっかりと、基本計画の評価が行われているとは認められなかったということは、この勧告自体は実施をきちんとしなかったんじゃないかという思いがあります。
この勧告自体も私は是とするものでございますが、これによって、防衛庁の所管の人件費、一体どのような額的な影響を受けるのか、まず数字をお伺いしたいと思います。
もちろん、この勧告自体は裁判の判決とは違って何の拘束力も持ちませんので勧告にとどまるわけですが、少なくとも、条約に入って規定を守る義務を負っている以上は、その規定上問題があるという指摘を受けたら、やはり国内にそれを持ち帰り、責任ある省庁でしかるべき対応をする、何らかの改善策を伴ってまた四年後五年後の審査を受けるべきであるというふうに考えております。
この中で、先ほど申しました代償制度の人事院勧告自体の力というのを弱める方向にあるというふうに聞いているんですけれども、そうなると、またそこを基本としてきた、代償制度を基本としてきたわけですので、判例自体が今後、まだ訴訟されていないわけですからわかりませんが、判例自体が変わっていく可能性もあると思うんですが、裁判官がこの全農林の事件のときはごろっとかわったということで判決がかなり厳しくなったというふうに
○国務大臣(村井仁君) 今、委員の御指摘につきまして、今の国連の人権に関する勧告でございますか、大変私も不敏にしてその勧告自体、申しわけありません、ちょっと存じませんものでございますから、ちょっと勉強させていただきます。それについてコメントをする用意がございません。 ただ、私は日本の警察は、世界的な水準から見ましたら、率直に申しまして、非常に人権を重んじて取り調べ等々をやっておる。
そういうことからいたしますと、この問題に関してILO勧告がございますけれども、この勧告自体もこれは日本政府に対して出されたということもありまして、ILOの勧告に対して、私どもがこれにどういう形で対処するかということについては、なかなか私どもとしての立場を申し上げる筋ではないんではないかなというふうに基本的には考えるところでございます。